お知らせ
お知らせ

2023/06/14弊社が利用する社労士業務システムの障害に関するご報告

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ごあいさつ
ごあいさつ

弊社が、ここ静岡市駿河区池田に事務所を構えた平成18年12月以来、多くの熱意ある経営者や、すばらしい社員の皆様とお会いしてまいりました。

令和5年6月現在の顧問先数は約400件になり、顧問先の皆様から日々多くのことを学ばせて頂き、本当に感謝の思いでいっぱいです。
社員一同、一層の信頼を頂ける社会保険労務士事務所を目指し社会に貢献したいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

セブンセンス社会保険労務士法人
特定社会保険労務士

代表社員 東 浩美


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icon1 決め細やかなサービスを提供します!

当事務所では、労働法の専門家である社会保険労務士が人事・労務のご相談をお伺いいたします。開業・採用から、解雇・退職に至るまでのトータルでの人事・労務管理のご相談から各種事務代行までお任せ下さい。

労務相談(パワハラ相談窓口)、人事制度構築、労務デューデリジェンス等、幅広くきめ細かい丁寧なサービスが自慢です。


icon1 顧問先の皆様が本業に専念できるよう、最高のサポートを行います!

面倒な労災保険、雇用保険、社会保険の書類の作成や提出を、正確にそして迅速に行ないます。 わずらわしい給与計算や就業規則の作成変更、役所の調査の立会いなど、なんなりとご相談ください。これから創業される方には、助成金や創業時の注意点などアドバイスなどもさせていただきます。

また、職場で労使の紛争が発生した場合は、特定社会保険労務士がその解決に向け豊富な経験を活かし個別労働紛争のあっせん代理業務も行なっております。
事業主の方が事務手続きにわずらわされることなく、本業に専念できるようお手伝いするのが、私ども社会保険労務士の仕事です。


icon1 顧問先の皆様に、最高に信頼される相談相手になります!

役所に聞きにくいことでも、相談していただける雰囲気作りを大切にし、さらに、同じようなケースでの他社事例も、(個人情報で許される範囲内で)積極的にお話させていただき、お客様にベストの選択を共に考えてまいります。

又、弊社には、グループ会社に、税理士法人とコンサルティング会社があり、経営者の皆様のあらゆる不安や問題を総合的な視点で解決いたします。

経営者の皆様と同じ目線に立ち、皆様の立場になって親身にアドバイスや提案をさせていただきます。

WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集
WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集

| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠  | その他 |
労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用](2024年4月対応版)
これはパートタイム・有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2024年4月より就業場所・業務の変更の範囲、更新上限の有無・内容を明示する必要があります。
shoshiki805.docx  shoshiki805.pdf

会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座

   

このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、退職後の健康保険の選択肢をとり上げます。>> 本文へ

人事労務ニュース
人事労務ニュース

労働基準監督署の「定期監督等」において違反件数が多い項目2024/03/26
労働者数が50人以上の事業場で求められる労働安全衛生法上の対応2024/03/19
3月分以降の協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率2024/03/12
2024年4月1日から労災保険率が変更になります2024/03/05
広範な変更が予定される雇用保険法の改正動向2024/02/27

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旬の特集
旬の特集

   

2024年10月、週所定労働時間が20時間以上の短時間労働者が社会保険に加入する企業の範囲が、厚生年金保険の被保険者数51人以上の企業にまで拡大されます。そこで、今回の社会保険の適用拡大について押さえるべき点についてとり上げます。>> 本文へ

総務担当者のための今月のお仕事カレンダー
総務担当者のための今月のお仕事カレンダー

   

今月は新入社員が入社し、総務担当者にとっては入社に伴う書類を提出してもらうなど多くの業務が重なる時期になります。社内でコミュニケーションを取り業務の調整をしながら進めていきましょう。>> 本文へ

知っておきたい!人事労務管理用語集
知っておきたい!人事労務管理用語集

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労使協定
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。

人事労務管理リーフレット集
人事労務管理リーフレット集

有期雇用労働者の育児休業や介護休業について
育児休業・産後パパ育休・介護休業を取得できる有期雇用労働者の範囲をわかりやすく解説したリーフレット
重要度:★★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2024年1月
nlb1589.pdf
お問合せ
セブンセンス社会保険労務士法人
〒422-8005
静岡市駿河区池田3875-92
TEL:054-264-3168
FAX:054-264-3180